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輸入関税とは? また輸入関税は安くできるか?

2020/12/23
発信者 : ISHIZUKA

2年程前に「輸入ワインの価格が安くなる」とニュースにもなりましたので、憶えている方もいらっしゃると思いますが、2019年2月から日本とヨーロッパ(EU加盟諸国)との経済連携協定(日EU・EPA)の発行により、輸入関税の減免ができるようになりました。

詳しくは、下記の経済産業省のホームページにも掲載されていますが、一般の方がご覧になってもなかなか理解し辛いと思いますので、ポイントを簡単に説明します。

【経済産業省・日EU・EPA(経済連携協定)】
https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa/eu/eu_epa.html

輸入関税」とは、簡単に説明すると「外国製品を日本に輸入する時に支払わなくてはならない日本の税金」です。

これは、自国産業の保護や育成、あるいは経済的な報復や制裁として、外国商品が日本で売れ難くすることを主な目的とした価格面でのハードルです。

  • 輸入消費税(日本の消費税10%相当)は別途支払わなくてはならない。
    (但し、個人輸入や少額輸入の場合は減免措置有)
    個人の方から「海外の輸入商品でも、(消費税)を支払わなければならないのか」という質問をいただきますが、残念ながら輸入商品でも日本で購入するのと同様に、消費税を支払わなくてはなりません。
  • 経済連携協定(日EU・EPA)の前から、すでにほとんどの工業製品、電気製品の輸入関税は無税(0%)です。
  • 独断と偏見でおおまかにいいますと、原材料・食品・衣類などの、日本が必ずしも世界的に強くない(日本政府があまり輸入されたくない)産業の商品には、関税の支払いが必要になります。
  • 経済連携協定(日EU・EPA)による輸入関税の減免を受けるには、手順がかなり面倒です。もちろん、プロの輸入業者が継続して外国製品を輸入する場合には、有効な制度ではありますが、一般消費者の方が個別に輸入するような場合は、申請がなかなか難しいそうな印象です。
  • 下記に減免申請に必要な文言を載せておきます。コピーペーストでご利用下さい。詳しくは、経済産業省や税関、JETROのホームページ等でもご確認下さい。

原産地に関する申告分(附属書3-D申告分)

(Period fromto)*

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.XXXXXX)* declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of the European Union preferential origin.

Origin criteria used:

用いられた原産地の基準:

完全生産品:A

原産材料のみからなる産品:B

実質的変更基準を満たす産品:C

累積を適用する場合:D

許容限度を適する場合:E

Cを用いる場合: 関税分類変更基準1、付加価値基準2、加工工程基準3

輸出者の氏名又は名称

ヒント

*(Period from to )は、「一回限りの輸送に使用する場合は空欄とする。」なので、記入は不要でしょう。

*(Exporter Reference No.XXXXXX)は、「輸出者が番号を割り当てられていない場合には、この欄は空欄とすることができる。」なのでこれも記入は不要でしょう。